訪問販売や訪問点検に注意
~不適切な訪問販売や訪問点検にご注意ください!~
近年、大阪府内の事務所や工場などに対する、消防用設備の不適切な点検が多発しています。
『消火器の○○(会社名)です。消火器の点検時期になりました。今からお伺いします。』等と電話がかかってきます(女性の声が多い)。電話を受けた方は、いつも消防用設備の法定点検等を依頼している出入り業者と勘違いし、アポイントを許可してしまいます。また、予告なしで突然訪問する場合もあります。
会社に訪れた業者は「薬剤の詰め替え」と言って消火器を持ち去ります。そして「消火器を預かりましたので、サインをください。」と契約書であることを隠してサインを求めます(契約書は、二つ折りにして契約書であることを隠していたり、何枚もの複写式になっていて一枚目には契約書とは書かれていなかったりする場合が多く、見間違いやすい)。
後日、高額な請求をされて、はじめて彼らが従前から継続して依頼している点検業者ではなく、騙されたことに気が付きます。業者はサインの入った「契約書」を持ち出し、合法的な「契約」であることを主張し、支払いを強要してきます。拒否するとさらに強い口調で支払いを求めてきます。
また最近では、高額ではなくあえて相場よりも少し高めの金額を設定し、事業所の方に折れさせて【仕方なく】契約させる業者も増えてきているようです。
当組合に実際にあった問い合わせで、こういった不適切な業者に共通しているのは、
・「役所に業者登録をしている」「国家資格である消防設備士の免状を取得している」「点検後に報告書を消防署に提出する」等と言葉巧みに優良業者であると信じ込ませ、契約を迫っている。
と言う点です。
※ 総務部、受付、休日の守衛室など、電話の代表窓口には、契約している点検業者名、直近の点検実施日等を明確にしておき、契約していない点検業者は受付で断るようにしてください。
※ 担当者の方がサインを拒否しても、別の方にサインを求めることもありますので、職場の全員に周知しておきましょう。
※ 特に支店や出張所等の出先の多い事業所や、スーパー、百貨店、私立の学校、工場など、消火器をたくさん設置しているところは注意が必要です。
《高額な請求があった場合には…》
悪徳業者が言った言葉や、その手口を詳細に記録しておき、相手の行為に法令違反がなかったかを弁護士に相談することがもっとも確実です。
民間事業者間の契約内容について行政機関が関与することには限界がありますが、消防法令等に違反している場合には、消防や警察の協力を求めることもできます。
また、過去に消火器の訪問点検によるトラブルについて、裁判で争われた事例もあります。悪徳業者は、事業者の形態や担当者によって、手口を様々に変えて契約を求めてくる可能性がありますので、各事業者で対策を工夫してください。
なお、消火器の点検について知りたい場合は、当組合事務局までお問合わせください。
《参考ホームページ》
○ヤマトプロテック㈱ 悪質な高額点検にご注意
(悪質な点検にあわないための予防対策、またあってしまった際の対処など詳しく記載されています)
《「おかしいな」と思ったり、被害に遭った時は、すぐにご相談を…》
○大阪府警察本部 悪徳商法110番 06−6941−4592
○大阪産業創造館あきない・えーど 06−6264−9838
消防用設備の施工・点検等の依頼、お見積りは、こちらからお近くの当組合会員へ直接ご依頼いただくか、当組合事務局までご連絡ください。
火災予防上、住宅用消火器や住宅用火災警報器の設置は必要ですが、 下記のようなトラブルには充分にご注意ください。
最近、各地で悪質な消火器や住宅用火災警報器の訪問販売や訪問点検による被害が多発しています。
不適切な販売や点検を行う業者の手口は巧妙であり、高額で消火器や火災警報器を販売したり不適切な点検を行い高額な金額を請求したりします。訪問販売自体は違法ではないので、警察も厳密に取り締まることが出来ないのが現状のようです。
手口の事例:女性やお年寄りしかいない日中などに、消防職員のような服装で消防職員を装って訪問し「消防署の方から来ました」とか、「法律が改正されて一般家庭にも消火器(または住宅用火災警報器)の設置が必要です」「設置するには資格が必要です」などと、言葉巧みに高額な商品を販売します。
※消防職員が、消火器や住宅用火災警報器などを訪問販売することは一切ありません。
※また、すでに消火器を設置されているご家庭の場合、「耐用年数の過ぎた消火器は爆発するので危険です。」などと言い高額な処分費用を請求する場合があります。(耐用年数・使用期限の過ぎた消火器は使用できませんが、適切に扱えば決して危険ではありません。消火器の廃棄に関してはこちらからご確認下さい。)
トラブル防止のポイント
・身分証明書等の提示を求める。
・はっきりと点検を拒否する。
・契約書にサインをしない(ハンコを押さない)。
《「おかしいな」と思ったり、被害に遭った時は、すぐにご相談を…》
○大阪市消費者センター 06−6614−0999
○大阪府警察本部 悪徳商法110番 06−6941−4592
消火器の購入、住宅用火災警報器の購入・設置のご依頼は、こちらからお近くの当組合会員へ直接連絡いただくか、当組合事務局までご連絡ください。
消火器の廃棄(リサイクル)については、こちらをご確認下さい。


