消防設備の施工・点検
消防用設備の施工、点検は当組合加盟店で
消防法には、「防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。(抜粋:消防法第17条3の3)」
と記載されています。
消防用設備等には消火設備、警報設備、避難設備、消防用水及び消火活動上必要な設備といったものがあります。それぞれの設備は設置時には法令の基準に従って適切に設置されていても、日常の管理が十分でない場合、実際の火災に対して機能しないことがあります。
それらを防止するために、消防法では消防用設備等の点検及び報告が義務づけられています。
そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しなければなりません。
創立から60年を越える当組合には、大阪府下を中心に218社(2023年5月末現在)の消防設備業者が在籍し、その施工・点検実績に業界のみならず多方面から高い評価をいただいております。

消防用設備の施工及び点検業者をお探しの方は、ぜひ当組合加盟店をご利用ください。詳しくは、こちらから組合員一覧のページに移動しお近くの加盟店にお気軽にお問い合わせください。(※全加盟店が消防設備業に精通しておりますが、各社の取り扱い業務により、すべてのご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)
その他、ご質問やご不明な点等ございましたら、当組合事務局(06-6325-0660)までお問合せ下さい。


